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Oさんの場合 1

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Oさんとは、 中一の時に初めて出会いました。 実は、  Oさん は3人兄弟の末っ子です。 私は、長男であるお兄さんのクラス担任でし た。 家庭訪問をして、 0歳から1歳の  Oさん に会ってた可能性があります。 お母さんに10年以上ぶりに再会して、 あの家庭訪問の事を思い出しました。 療育手帳のA2をもち、 表出言語 のないOさんでしたが、 愛嬌のある典型的な ダウン症候群 の中学1年生でした。 こちらの言う事は? ほとんど理解して、活動していました。 特に音楽が好きで、彼なりの理解で発声をしていました。 おちゃめで、 ユーモアのセンスがあり、 こだわりもあり、指導に不慣れな私は 毎日が悩みの連続でした。   仲良くなりたいと 手を変え、 品を変え いろいろ本を読んだり 試行錯誤の連続でした。 お母さんの希望で自立通学をしたいと バスのトレーニングをしまし た。 1人でバス停から学校まで歩いている彼に 毎日付き添いました。 3ヶ月もすると、 1人でバス停から学校。 学校からバス停。 バスを選んでバスに乗れるようになりました。 本当に素晴らしいと思いました。 表出言語の勉強されている教師がいて、 Oさんに言語教育をしてくれました(ことばの教室です)。 なんと1年生の秋には、 「テ・リ・テ・リ」 と言えるようになりました。 私はいつもトイレで 「ま つ お 」と 大きく口を開けて本人に教え込みました。 ある日 「ま・ひ・お・テ・リ・テ・リ」と発音してくれました。 「テ・リ・テ・リ」とは  わかりますよね。 Oさんの「先生」なんです。   Oさんなりの言語です。 あの Oさんの笑顔と声がいつも思い出されます。

親しみをこめて「みなさん」

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 「 ヨカたの」のブログでは 参加していただいている受講者の方を 「みなさん」 と 表現しています。 親しみを込めて、ひらがなで、「みなさん」と表現しています。 大分県では、障害者の「害」の字を 「がい」 と表現しています。 つまり「障害 者」ではなく 「障がい者」 です。 それと、同じように、「ヨカたの」のブログでは 親しみをこめて、 「みなさん」と受講者のことを表現しています。 18年もやっていると、「みなさん」の 歳の取り方をいろいろ見てきま した。 今回は、そんな出会った「みなさん」のことを 私なりの表現で掲載した いと思います。 というのも、若い保護者の方が増えてきました。 「サカたの」のジュニアが始まり、 「オンたの」「ビたの」「 パンたの」にも、 中学部の「みなさん」が入り若返ってきました。 30代の人と10代の前半(8歳の人も)の人が同居しています。 保護者も50代後半の方もいれば、 30代の方も出てきました。 10代前半の人がどのように、人生は歩んでいくのか? 「ヨカたの」の先輩を見れば、参考になると思います。 これからの学齢期(から 18歳まで)あるいは、      青年期(から30歳まで)を見据えて、      参考にしてもらいたい。 今までもいろいろあったことでしょう。 これからもいろいろあることでしょう。 しかし、「みなさん」の成長を楽しみながら 一緒に歩んでいってほしい 。 そんな思いから、 「ヨカたの」ブログの掲載 「・・・ さんの場合」をスタートさせたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。

これからのお知らせ

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  今回はお知らせです。 大分大学体育会サッカー部は、 第38回九州各県大学サッカーリーグ決勝大会 に参加しました。 12月1日の 試合の結果、 残念ながら2部への昇格はできませんでした 。    熱い応援をいただきましたことを深く感謝いたします。   来年も、3部 での戦いになりますが、引き続き叱咤激励のほどお願いいたします 。 「サカたの」は、 3年生へのバトンタッチとなります。 今まで以上の支 援体制ができるように 努力したいと思います。   さて、ブログの方ですが、 アーカイブ をご覧になったでしょうか。 今までの投稿内容が見やすくなりました。  シリーズ化したそれぞれの題名(タイトル)が表示されています。 知的障がい者の課題化したシリーズ バイアス ソウたの 羅針盤 ヤマたの みんなの力で 障がい者福祉のしおり 就労 成年後見制度 生涯学習 などの事について掲載させて貰いました。 学齢期のみなさんを育てるにあたっての 保護者さんや支援者の悩みを 意識して発信してきました。 それぞれのテーマを読み返していただければ、 今の悩みの一助にな るのではないかと考えています。  今回は、サッカー部とブログの アーカイブ についてのお知らせでし た。 次回からは、シリーズ企画をまた用意したいと思います。

障がい者の生涯学習のこと④

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 ヨカたのは、まずはじめに活動を開始したサカたのが2006年。その当時中学部だったみなさんも17年の時を経て30代になっています。 高等部を卒業し、それぞれお仕事を始めてもずっとずっと大分大学のグランドにきてサッカーを楽しんでいます。正に生涯学習!だと思っています。 サカたのでサッカーがうまくなりたい。 サカたので学生コーチたちとたくさん話したい。 サカたので運動したい。 それぞれ目的は違うとは思いますが、サカたのが「居場所」になっている方もきっといると思っています。 サカたの、オンたの、ヤマたの、ビたの、ノウたの、パンたの。これまで、私たちスタッフは「〇〇を通して楽しい時間を過ごそう」と提案してきました。 でも、みなさんはそれぞれまだまだ違う「〇〇」を持っていることでしょう。「夢」や「したいこと」をもっていることでしょう。 それ、聞きたいです。聞かせてください。 「どんなことしたいですか?」「どんな夢をお持ちですか?」 そんな話を、お茶でもしながら?、語り合える場所を、、、いや、無理に語らなくても、、行けば誰かがいて、ゆっくりとした時間が流れていて、みんな好きなことを好きなようにしている、、。そんな気持ちのいい場所をいつの日か作れたらいいなぁ・・。 ぼんやりですが、「そんなことが大分でもできるといいのになぁ」という私自身の夢を持つことができた11月29日のコンファレンスでした。

障がい者の生涯学習のこと③

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  障がい者の生涯学習② で、和歌山県の「麦の郷ゆめ・やりたいこと実現センター」について紹介しました。 そして、2023年11月29日(水)にコンファレンスがあることもご紹介しました。 私にとって、とても刺激的なコンファレンスになりました。 学校教育を終えた後の生活を、、障がいをもったご本人、保護者の方々がどれだけ不安に感じているか、、、。学校では保障されていた学びの場や友だちとの交流、たくさんの経験がなくなり、生活の幅がぐっと狭まるように思える不安。 学校を卒業後も生涯を通じて教育や文化、スポーツなどの様々な機会に親しむことができるように=「特別支援教育の生涯学習化」はそんな保護者の声から生まれた動きだったそうです。  はからずも、本日勤務校の学習発表会でした。 高等部3年生は「未来予想図を描こう~自分らしく生きるために」と題して、ひとりひとりの卒業したらしたいこと、を発表していました。 「スポーツもしたいけど、やっぱり大好きなダンスをしたい」 「働いたお給料をもって買い物に行きたい」 「神楽で太鼓をたたきたい」 それぞれの夢が語られました。 ひとりひとりの夢をかなえてあげたい!! 心からそう思いました。 夢を語る人たちと、その夢をかなえてあげたい人たち、、。 和歌山県には、そんな人たちが集う場所、居場所があるのです。

成年後見制度の始め方

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 今回は、成年後見制度の始め方。 良い制度も使えなければ仕方ありません。 はっきり言ってハードルはかなり高いです。 1 種類    成年後見制度には、 法定後見制度 と 任意後見制度 の2種類があります。    法定後見制度 とは、家庭裁判所に後見人を選んでもらう制度。     任意後見制度 は、被後見人である本人が判断能力のあるうちに          後見人を指名するもの。ただし・・。 2 後見人  ①後見人になるためには、特別な専門資格(弁護士、司法書士、社会福祉士など)は必須ではありません。   ② 家庭裁判所の審査 を通過する必要があり、   特定の条件に当てはまる人は後見人になれません。  ③任意後見制度では、 家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。  ④このような手続を申立てることができるのは、   本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。  ①~④などや多くの要因を考慮して、 家庭裁判所は 後見人を選びます。 3 その他 ~費用と報酬など~   最近の傾向としては、   親族が後見人として選ばれる確率は約20%で、   残りの80%は専門家が選ばれています。   専門家 が後見人に選ばれた場合、その報酬が必要です。  報酬は一般的に月額2万円から6万円で、後見が続く限りこの費用が発生します。  長期にわたる後見の場合、その費用はかなりの額になる可能性があります。  親族が後見人になる場合、その 負担は重いもの になります。。  財産管理から身上監護まで、後見人の役割は多岐にわたります。  成年後見人は年に一度裁判所への報告の義務があり。  報告書や財産目録の作成が必要です。  これが原因で、 後見人が精神的、時間的に負担 を感じることが多々あります。  これらが、親族が後見人の割合が少なくなっている一因です。 また、家庭裁判所に申し立てる場合の費用としても以下のものが考えられます。 ・申立手数料 : 800円 後見登記手数料 : 2,600円 郵便切手代 : 3,000~5,000円程度 診断書の作成料 : 数千円程度 本人の戸籍謄本 、 住民票 または 戸籍附票の発行費用 : 1通につき数百円程度 本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書の発行費用 : 300円 鑑定費用:5~10

母は認知症、子は離職。

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  今回は、 「知的障害者成年後見支援センターガイドブック」 から事例を抜粋して勉強させてもらいました。 2007年発行と少し古い資料ですが より深刻化している現代社会にも十分通用します。 今回はかなり重たい事例です。 よくあるケースの対応です。 事例 父親は3年前に死亡。 母親は高齢で認知症になり、 障がいのある子は離職し兄弟姉妹はいません。 1  父親が死に母親が認知症。   身内がいないことから、   扶養能力がなく、   母親や子の生活が厳しいことが想像できます。 2 母親の認知症によって、   母親の権利を守るためにも    成年後見制度 が必要になります。   ☆この制度は、認知症の場合も使えます。 前々回説明 。 3、本人が離職した。   今から再就職を目指すのか、   福祉就労をしていくのか。   本人の希望を聞きながら、生活を構築していかなければなりません。   ☆本人の希望を聞くとこが大切。 4  母親が認知症になったことによって、   金銭管理が大きな課題です。   成年後見人制度を利用し、母親と本人の生活を守るようにします。  母親は、ケースワーカーの手を借りて、 介護認定等状況把握して対応する。   本人については母親と別れての単身生活やグループホームなど 地域 生活支援センターとの連絡を取る必要があると思います。 年金や財産の管理や生活費の管理も後見人が管理するのか、 社会福祉協議会がやるのかなどが考えられます。   再就職をする場合や、 福祉施設を利用する等の選択も、 本人に希望に応じた対応を後見人が聞き取りながら生活を支えるこ とが大事です。 この資料には、それ以外にもいろいろな事例が掲載されています。 用語は難しく、 文章は長い。 でも、近い将来起こる確率の高いものばかりが掲載されています。 ぜひともご一読ください。