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母は認知症、子は離職。

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  今回は、 「知的障害者成年後見支援センターガイドブック」 から事例を抜粋して勉強させてもらいました。 2007年発行と少し古い資料ですが より深刻化している現代社会にも十分通用します。 今回はかなり重たい事例です。 よくあるケースの対応です。 事例 父親は3年前に死亡。 母親は高齢で認知症になり、 障がいのある子は離職し兄弟姉妹はいません。 1  父親が死に母親が認知症。   身内がいないことから、   扶養能力がなく、   母親や子の生活が厳しいことが想像できます。 2 母親の認知症によって、   母親の権利を守るためにも    成年後見制度 が必要になります。   ☆この制度は、認知症の場合も使えます。 前々回説明 。 3、本人が離職した。   今から再就職を目指すのか、   福祉就労をしていくのか。   本人の希望を聞きながら、生活を構築していかなければなりません。   ☆本人の希望を聞くとこが大切。 4  母親が認知症になったことによって、   金銭管理が大きな課題です。   成年後見人制度を利用し、母親と本人の生活を守るようにします。  母親は、ケースワーカーの手を借りて、 介護認定等状況把握して対応する。   本人については母親と別れての単身生活やグループホームなど 地域 生活支援センターとの連絡を取る必要があると思います。 年金や財産の管理や生活費の管理も後見人が管理するのか、 社会福祉協議会がやるのかなどが考えられます。   再就職をする場合や、 福祉施設を利用する等の選択も、 本人に希望に応じた対応を後見人が聞き取りながら生活を支えるこ とが大事です。 この資料には、それ以外にもいろいろな事例が掲載されています。 用語は難しく、 文章は長い。 でも、近い将来起こる確率の高いものばかりが掲載されています。 ぜひともご一読ください。 前回へ   次回へ

知的障がい者の多重債務

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  知的障がいのある人、 特に、 軽度の人は お金を借りすぎて、 多重債務に 陥ることがよくあります。 成年後見人がついている場合、 本人のた めに取り消すことができます。 また、 ついていない場合も、 弁護士や司法書士に相談して、 いろいろ な手立てを 考えてもらうことができます。 支払いのメドがたたなければ 、 自己破産の手続き を取ることもよくあります。 よく言われることですが、 多重債務の陥る原因は生活が困窮してい るのです。 金銭管理が適切でない。 就労や生活支援が不十分である。 これらの問題を改善することが 長期的には大事なことです。   そのためにも成年後見制度を利用する事は 大事なことです。 知的障がいのある人は騙されやすい。 そこに業者がつけ込む。 許されないことですが 、そのようなことが繰り広げられているのが 現実です。 そのような被害者を出さない。 そのような被害者にならない 成年後見人の選任が不可欠だと言える点です。 福祉サービスでのトラブルも後を立ちません。 本人が怪我をしてしまった場合、 本人はもちろん家族も事業者との 関係から 苦情を言っていくのが難しい場合があります。 成年後見人は苦情を申し入れたり、 改善を要求したり、 損害賠償の 請求なども行います。 そのことがサービス全体の質も 上げることにな ります。   契約条項の見直しについて 施設の利用契約時に寄付金名目で年金等を徴収し、 退職時に返金し ないとされているなどで 退所できる権利を制限している契約が見ら れます。 ☆信じられませんが契約書を確認してください。 このような契約状況を見直し、 対等な契約を結ぶためにも、 成年後 見人の役割は重要です。 預かってもらっている親 としては、 契約内容に文句をつける事は 非 常に難しい。 問題のある条項については 見直しを求め、 本人に寄り 添った契約を結ぶことが 重要になります。

クーリングオフ

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  みなさんは、生活をするにあたって、必要な判断をうまく行わなけ ればなりません。 そうでなければ、 利益を失い 権利を損なう場合が 多く出てきます 。 障がい年金を 振り込み口座から受け取る場合、 銀行口座を管理し、 通 帳やキャッシュカード等を 使う必要があります。   銀行は、顧客とのトラブルを未然に防止するため、 本人以外の 取引に慎重になっています。 その傾向は、ますます厳格になっていくと考えられます。 自分のお金なのに使えないということになっていくのです。 だから、 みなさん自身が 銀行と話し合いをして 口座を管理することにな ります。 キャッシュカードがなければ、 引 き出し伝票に毎回記入して 印鑑を押す 手続きをしなければなりません。 大丈夫かな? 厳しくないですか? ここに 成年後見制度 による代理権を持った 成年後見人(保佐人、補 助人) が登場すると、 取引や皆さんの権利を守ってくれることにな ります。 高価な商品を買ったり、 通販でいらない商品を購入 したりする ト ラブルがよくあります。 成年後見制度を利用している場合、 後見人が契約を取り消すことが可能です。 トラブルに会いやすい 皆さんにとって 成年後見制度はぜひとも知っておいてもらいたい制 度です。 クーリングオフ は、 契約を締結してから、 8日以内に書面で契約を 解除する制度 です。 もし高額な商品を買っても、 周りの人に内緒に せず すぐに相談してください。

課金して破産?

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さて、今回は「  成年後見制度 」についてです。 知的障がい・精神障がい(認知症)などによって ひとりで決めることに不安や心配のある人が 契約や手続をするときにお手伝いする制度 です。 例えば 医療や福祉サービスの 手続きや契約がわからない わかりやすく説明してくれたり、 あなたに代わって 手続や契約をしてくれたりします。 こんなことも お金を使ってしまう ゲームで課金して困る いっしょに考えてくれたり、 保険料や税金の支払を 手伝ってくれたりします。 今、お父さんやお母さんは元気だから・・・。 しかし、70歳になったら。     80歳になったら。 みなさんの人生も大きな曲がり角に来ます。 その時になったからでは・・・。 お父さんとお母さんが元気なうちに始めましょう。 今週は「成年後見制度」

障がい者の生涯学習のこと②

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昨日紹介した大分県の「生涯を通じた障がい者の学び支援事業に係る地域連携コンソーシアム会議」で紹介されたのが 和歌山県紀の川市にある 「麦の郷ゆめ・やりたいこと実現センター」  です。 私もまだまだ勉強不足なのですが、Facebookを見ると、その活動を知ることができます。 2018年8月に、文部科学省の「障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究」を受託し『ゆめ・やりたいこと実現センター』をスタートさせた、とあります。 同年10月からは毎週水曜日に 「夕刻のたまり場」 を開設し、作業所などでの仕事の後にゆっくりできる場をスタートさせたそうです。 「夕刻のたまり場」 なんだかワクワクしませんか。 また、様々な講座も開催しています。食育講座、書道でアート、ゆる体操、登山、ヨガ、映画会、マラソン・・・。 楽しそうな取り組みに、和歌山県に行って見てみたくなりました。そう思っていたら、 コンファレンス があることを知りました。ZOOMで、ゆめ・やりたいこと実現センターの取り組みについてのお話が聞けそうで楽しみです。 全国にはまだまだ様々な取り組みがあるんだと思います。どんな取り組みなのか知りたいですし、大分の私たち「ヨカたの」ももっともっとたくさんの人に知ってほしいなぁと思っています。

障がい者の生涯学習 のこと①

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 生涯学習。 人が生涯にわたり学び・学習の活動を続けていくこと。 一般には、人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行う学習の意味で用いられます。 (文部科学省白書第3章生涯学習社会の実現 総論より) 大分県では 「生涯を通じた障がい者の学び支援事業」 を実施しています。 事業を推進するため 「地域連携コンソーシアム」 を立ち上げ、県内各地の教育や障がい福祉関係の方々が委員となり、事業の方向性についてお話し合いをされています。 「『生涯を通じた障がい者の学び支援事業』に係る地域連携コンソーシアム会議」という会議です。(その委員(約40名)のひとりにヨカたの代表の松尾卓也氏も選出されています。) コンソーシアム(Consortium)とは、もともと「共通の目的を持ち協力し合う仲間」という意味だそうです。ラテン語で「提携、共同、団体」。 難し気な文章を展開しましたが・・・。 ヨカたのは正に生涯学習だなぁ と改めて思っています。 サカたのが始まった2006年には支援学校の中学部、高等部だった方が、社会人となり、30代になって、日々のお仕事を終えて大分大学のグランドに集まってきている姿。 学校を卒業してもこうして集まり、サッカーをしたり、歌ったり、山歩きをしたり、おしゃべりしたりしている姿。 その姿を見ると、ヨカたのが彼らの生きがいのひとつになってくれているのかなぁとうれしく思います。 今、小学生、中学生、高校生でヨカたのに参加している皆さんにとっても、 学校を卒業しても集える場所「ヨカたの」、楽しいことがいっぱいの「ヨカたの」 であってほしいものです。

まちで働きたい♪

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 「 就労」のテーマ5回目は、まとめになります。 大分県のホームページからです。 行政文書ですからかためです。 大分県障害者社会参加推進室 ~ 県では、就労系事業所(就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所及びB型事業所)から一般就労への移行促進に取り組んでいます。  一般就労への移行支援を行う「一般就労チャレンジ事業」を実施しました。  一般就労に向けた移行支援マニュアル 「まちで働きたい♪」 を作成しました。   障がい者雇用率の引き上げや、 労働者人口の減少による人手不足も相まって、  企業や社会全体の障がい者雇用への意識も大きく変化しました。 この1年間に 県内で就職した人の数を見ても明らかです。 その数は、何と 1000人* を超えています。   制度の後押しはあるものの、 企業や社会全体が障がいのある人の働く力 を認め、 その労働力が必要とされるようになったことは歓迎すべきことであり、 就職を 希望する人にとっては、かつてない大きな追い風が吹きはじめたのです。 ~     就労を目指している方はぜひこの資料をご覧ください。 また、支援学校や高校に在学中の方や保護者の方も このような力をつけていく必要があります。   みんなの特性はそれぞれ異なります。 生育環境や社会経験も大きく違います。 職場に通うだけで不安や期待もとんでもないことになります。   あなたたちを温かく支援してくれる職場が増えつつあります。 ありがたいことです。 一度やって「できない」とあきらめず、 試行錯誤しながら、 「 就労 したい」という気持ちを大切にしてください。 信頼できる人や信頼できる機関に相談することから始まります。 すでに 過去ブログ で紹介しています。 アセスメントの1番にあるのは 目覚まし時計等を設定し、決めた時間に起床ができる     心を入れ替えて明日から取り組んでください。 できている人は、すばらしい。 できていないところみつけて、取り組みを始めましょう。

障がい者雇用

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  平成30年度、障害者雇用実態調査 の結果 この資料は大変面白いと 前回 説明しました。 現在、調査中なので令和版が出ると思います。 資料が古いじゃないか? 思われたのでは・・・。 今のところ、これが最新。 グラフで知的障がいを持った皆さんが 右肩下がりで働けなくなってい るグラフも掲載しました。 みなさんは、どう感じたでしようか。 次は 平均勤続年数。 どれだけ期間仕事をしているか? 身体障がい者 の人は10年と2ヶ月。 知的障がいの人が7年と5ヶ月。 精神障がいの人は3年と2ヶ月。 発達障がいの人は3年と4ヶ月。 働くのは大変だなあ。 短いなあ。 そんな感じを受けませんか。 一般就労とは別にサービスにつ いて 就労の回 で触れました。 今回は、このことについて詳しく考えてみたいと思います。 ◯一般就労 障がいのない方と同様の条件で働く。 一般就労(クローズ就労) は、  軽度の場合で、周囲に気づかれないや周りの人に 知らせないで、 就労するものです。     体調の配慮や特別な配慮もない状態で働くの で注意が必要です。  反面、昇給や昇進のチャンスがあります。 ◯障がい者雇用   療育手帳等を持つ人 が企業の 雇用枠 で働く。  障がい者特性を理解した上で働くため、  体調の配慮や特別な配慮等も考えられる就 労の形です。  職種が限られたり、 一般就労よりも給料が安く なることもあります。 ◯福祉就労   就労継続支援A型B型  障害者総合支援法による就労継続支援事業所で  働きます。    A型は事 業所と 雇用契約を結び 、  B型は雇用契約を 結ばずに働く ものです。  A型は 賃金 をもらい、  B型は 工賃 で報酬が支払われます 。   生活支援や職業指導などを訓練を受けながらできるのがメリッ トがあります。   就労移行支援  一般枠又は障害者枠での採用を目指す障がい者に対して  就職に必要なスキルを身につけるための支援サービスです。  このようなサービスを提供している場所が 就労移行支援事業所 。  生涯に2年間まで利用することができます。  2年間で就職することができなかった場合には、  自治体に申請することで最長1年間の利用期間の延長ができます。  「ノウたの」で学習することも、将来の一般 就労や 障がい者雇用で  役立つものです。  農業を