障がい者雇用

今日も引き続き「福祉のしおり」を考えてみたいと思います。

 8 雇用就労支援


障がい者の雇用は、法律により、

雇用労働者数の2.3%以上の障がいのある方を

雇用しなければならないことになっています





さらに、令和5年度においては2.3%で据え置き、

    令和6年 度から2.5%、

    令和8年度から2.7%と段階的に引き上げ。



 




大分県(令和4年6月1日)は、

障がい者雇用率は全国平均が2.25%に対して、

大分県は2.61%、

全国第7位の高い水準となっています。


☆表は少し古い表です。それでも、知的統計が出ているので掲載しています。


企業がある一定の割合で、障がい者を雇用する事は当然。

そんな流れができている世の中になってきました。

すばらしい。

まだ手放しによろこべるレベルではありませんが。


大分県が、全国第7位と素晴らしいことだと思います。

近年の流れの中で、知的障がい者でも就労に対する意識が高くなってるのを感じます。


ハローワークは障害の種類や程度に応じた細かな職業相談を



実施してくれるようになっています。

就労する場合は相談をしてみてください。









また、トライアル雇用という制度があり、


一定期間お試しで就労することができます。


適性や能力などを事業者と障がいのある方の相互理解を深める制度です。

これもハローワークを通す必要があります。





知的障がいの場合のトライアル、雇用は2ヶ月まで認められます。

事業者の方には奨励金として

1ヵ月あたり40,000円(一人当たり)が支給されます。


雇用や就労については、生活をする上でとても大事なことです。

1人で決められることではありません。


保護者と相談して、いろいろな機関と連携してより良い選択をしてください。

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