大分県は 899円
前回の解答は、899円。 都道府県ごとに最低賃金は設定されています。
では、障がい者雇用で働く場合
大分県で設定された最低賃金で働くのか?
障がい者の最低賃金は、一般と同じなのか?
この辺のことが気になりますね。
このことについて考えてみます。
〇最低賃金は健常者と同じなのか?
- 結論、障がい者雇用でも、
- 最低賃金は健常者と同じです。
- 899円です。
自分で最低賃金以下でも働きたいと言っても、
最低賃金に満たない契約は無効。
障がい者であっても、
基本的人権を持つ一人として
平等に尊重されることが定められています(前回掲載)。
『障がいがあるから、時給は下げるね』は
差別にあたり、無効となります。
- 〇最低賃金が減額されることもある?
基本的に最低賃金は保証されています。
事業主が最低賃金の減額を都道府県労働局長に申請し、
許可された場合にのみ最低賃金の減額ができるという特例許可制度があります。
最低賃金を健常者と一緒にすると、
障がい者が採用されにくいという状態を改善するために適用されるものです。
採用されないくらいなら、最低賃金を満たさなくても働いた方がいい。
まず、働く機会を優先させたものです。
ですが、減額は、20%以内で6か月までと期限が切られています。
安易に使えない制度です。
みなさんの働く機会を守るのが一番なのです。
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