就労 「権利」であり「義務」

「就労」

今週のテーマ。

 「基本的人権の尊重」の社会権。

社会権には、「生存権」

      「教育を受ける権利」

      「勤労の権利」

      「労働基本権」


日本国憲法には、「勤労の義務」が謳われ、
働くことを義務付けられています。

生存権では、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を明記しています。



法律としては、「障害者総合支援法」。

この法律が公布され施行されたころ、学校で研修が続いたことを思い出されます。
当時は、「障害者自立支援法」でした。

就労したい。これは「権利」であり「義務」でもあります。
みなさんが企業で就労しようと思ったときには、
どのようにする?
どんなサービスを利用する?

みなさんには

1、就労移行支援事業
2、就労継続支援A型事業
3、就労継続支援B型事業

「障害者総合支援法」による
3つの支援サービスが用意されています。

「個人として尊厳にふさわしい日常生活社会生活を営む」日本国憲法の理念に基づいて3つの支援サービスが用意されたのです。

「ノウたの」は、就労移行支援を意識した活動です。

「ヨカたの」の活動自体、学校生活や仕事を離れた余暇時間をいかに充実させるかに焦点を当てています。

 障がいを持った方の「社会生活全般」をコーディネートできたらと考えてスタートしているのです。

今週は、5回のシリーズで「障害者総合支援法」に関することを考えていきたいと思います。


大分県の最低賃金を知っていますか?

答えは・・次回。

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