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賃金が安い?

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 今回は3つ目のテーマ 〇障害者雇用の賃金が安く感じる? 一般採用と障害者雇用で、 1ヶ月の給料に差があるように感じる? のは何故。 障害者雇用の平均月給は、 身体障がい者:21万5,000円 知的障がい者:11万7,000円 精神障がい者:12万5,000円 発達障がい者:12万7,000円 となっています。 平成30年度障害者雇用実態調査結果 この調査結果は、非常に面白かった。 勉強したい人はぜひ読んでください。 これでは差別ではないかと感じるかもしれません。 特に、 前回の899円の回 からしたら許せない感じもします。 実際は 雇用形態 と 労働時間 によって差が出ているため、差別とは言えません。 労働時間  から考えると フルで働いた場合、1ヶ月の勤務時間は160時間。 フルは厳しいので130時間。 就業時間が少ないために月給が減るというのは当然ですね。 週20時間程度の勤務となると、フルの40時間で働く人より平均収入は半減。 当然ですよね。 雇用形態  から考えると 正規雇用 の割合では 身体障害は52.5%、 知的障害は19.8%、 精神障害者は25.5%、 発達障害が22.7%、 正社員の方の割合 も大きく違います。 正社員になっていない方の中には、 週40時間働くことが難しく、 あえてパートのままにしている方も多いのが現実です。 1ヶ月の平均賃金が変わって仕方ないとなりますよね。。 平成30年度障害者雇用実態調査結果  のグラフより このグラフはかなり考えさせられます。 知的障がい者は、年齢が上がるにしたがって就労が難しくなっています。 20代前半で25%。 30代後半で10%。 ずっと右肩下がり。 ショックですが、そうだろうなぁとも感じます。

大分県は 899円

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 前回の解答は、899円。   都道府県ごとに最低賃金は設定されています。   では、障がい者雇用で働く場合 大分県で設定された最低賃金で働くのか? 障がい者の最低賃金は、一般と同じなのか?   この辺のことが気になりますね。  このことについて考えてみます。     〇最低賃金は健常者と同じなのか? 結論、障がい者雇用でも、 最低賃金は健常者と同じ です。 899円です。  自分で最低賃金以下でも働きたいと言っても、  最低賃金に満たない契約は無効。   障がい者であっても、  基本的人権を持つ一人として  平等に尊重されることが定められています(前回掲載)。 『障がいがあるから、時給は下げるね』は 差別にあたり、無効 となります。 〇最低賃金が減額されることもある? 基本的に最低賃金は保証されています。 事業主が最低賃金の減額を都道府県労働局長に申請し、 許可された場合にのみ最低賃金の減額ができるという 特例許可制度 があります。 最低賃金を健常者と一緒にすると、 障がい者が 採用されにくい という状態を改善するために適用されるものです。 採用されないくらいなら、最低賃金を満たさなくても働いた方がいい。 まず、働く機会を優先させたものです。 ですが、 減 額は、20%以内で6か月まで と期限が切られています。 安易に使えない制度です。 みなさんの働く機会を守るのが一番なのです。

就労 「権利」であり「義務」

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「就労」 今週のテーマ。   「基本的人権の尊重」の社会権。 社会権には、「生存権」       「教育を受ける権利」       「勤労の権利」       「労働基本権」 日本国憲法には、「勤労の義務」が謳われ、 働くことを義務付けられています。 生存権では、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を明記しています。 法律としては、「障害者総合支援法」。 この法律が公布され施行されたころ 、学校で研修が続いたことを思い出されます。 当時は、「障害者自立支援法」でした。 就労したい 。これは「権利」であり「義務」でもあります。 みなさんが 企業で就労しようと 思ったときには、 どのようにする? どんなサービスを利用する? みなさんには 1、就労移行支援事業 2、就労継続支援A型事業 3、就労継続支援B型事業 「障害者総合支援法」による 3つの支援サービスが用意されています。 「個人として尊厳にふさわしい日常生活社会生 活を営む」日本国憲法の 理念に基づいて3つの支援サービスが用意されたのです。 「ノウたの」は、就労移行支援を意識した活動です。 「ヨカたの」の活動自体、学校生活や仕事を離れた余暇時間をいかに充実させる かに焦点を当てています。  障がいを持った方の「社会生活全般」をコーディネートできたらと考え てスタートしているのです。 今週は、5回のシリーズで「障害者総合支援法」に関することを考えて いきたいと思います。 大分県の最低賃金を知っていますか? 答えは・・次回。

「わかる」ことと「できる」こと

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 たとえばですが。 672円ちょうどのお金をレジで支払う時。 672=600+70+2 だとか、600=500+100だから、500円玉と100円玉1枚で、、といった算数(数学?)的な難しいことがわからなくても、 こんなふうに、 右から3番目に6とあるから100円玉を6枚置いて、 その横に7とあるから10円玉を7枚、一番右には2だから1円玉を2枚、おけば、672円ちょうどのお金をそろえることができます。 似たようなことは、子どもたちだけではなく大人にも、障がいの有無にも関係なく、よくあることかもしれません。 「わかってできる」?「できてわかる」? 「わかる」ことと「できる」こと。 若い頃、指導案を書く時は至る場所に「~ということがわかり、~することができる」という表現を使っていました。 子どもたちは「わかってできる」。 それが当たり前だと感じていたから、子どもたちにわかってもらうにはどんな教材を作り、どんな言葉かけをしたらいいのか、どんな授業をしたらいいのかをひたすら考えていました。 けれどもずいぶん経って、こんな話を聞きました。 「わからないとできないの? わからなくてもできることもある。だから、まず『できる』を支援(指導)することもあっていいんよ。」 目から鱗、と言いましょうか、、、なるほどね、と合点がいきました。 「わかる」と「できる」。調べてみるとおもしろい資料がたくさん出てきました。わかるはインプット、できるはアウトプット、と表現しているものもありました。 わかることとできることについて、いや、そのほかにも多くのことを教えてくださった大大大大好きな先生が今月はじめに亡くなられました😢。 もっともっと教えていただきたかった。もっともっとお話ししたかったです・・。合掌。

話しましょう~ソウたの~

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 ヨカたのの活動時の前後、または活動中に親御さんと話をする機会がよくあります。 「この日に話しましょう」と計画しているわけではないのですが、「こんにちは。先生あのね、、」で始まります。普通の立ち話。なので、内容は様々です。 もちろん、ヨカたのに子どもさんを送迎したついでの立ち話なので、お子さんの最近の様子をお話してくださることも多いですが、親の介護の話もしますし、ご家族のこと(だんなさんや嫁姑の話、きょうだいの話)も話しますし、大谷翔平の話も、トリニータの話もします(笑)。 様々なことで深く悩んでおられる方もいらっしゃいます。 その悩みに、私が、正解を出したり、よきアドバイスをしたりすることはなかなかできないのですが、話を聞いていると、「あ、このお母さんに、サカたのの〇〇さんの経験談を聞かせてあげたいな」とか「●●さんならこのことについてどんなふうにおっしゃるだろう、、」と思うこともよくあります。 ヨカたのの親御さんたちを繋げることができたら、、、そんなふうに思います。 そこで、以前にもブログでお知らせしましたが、私たちは「 ソウたの  相談して楽しい時間を過ごそう」を計画しています。 早ければ年明けから開始する予定です。 悩みがある方、困っている方はもちろんのこと、「相談事なんてないわぁ。」という方でもOKです。 少人数ではありますが、少しの間、お話しませんか? あなたのお話が聞ける日を楽しみにしています。

全国障害者スポーツ大会

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  さて、「福祉のしおり」も今回が最終回となります。 行政文書は、難しく読み解くのに時間がかかります。 理解しないと利用できないなど 不利益なこともあるので頑張って 理 解しましょう。 「窓口で相談」 することさえできれば、 支援を享受して生活を向上させ ることができます。 勇気を持って相談してみてください。 少しでも生活を向上させたい その気持ちが大事だと思います。 今回は  10 社会参加の促進  (8)スポーツの進行  ちなみに、資料編12 「 障がい者スポーツ団体」の項目があります。 そこに  サッカー 「大分県障がい者サッカー協会」 が記載されています。  200 9年からですから、14年目を迎えています。 「サカたの」の3年後に誕生した団体です。 本題に戻って 10 社会参加の促進 (8)スポーツの進行   イ 大分県障がい者スポーツ大会     全国障害者スポーツ大会   目指すは、 「全国障害者スポーツ大会」 です。   大分県選抜チーム は、地元開催の2008年以降全国大会に参加し てません。 近年は、選手不足のために九州大会へも参加できてませ ん。 悔しい思いをしています。 一時は、日本代表選手も輩出していたのに。  本年は、社会人の有力選手3 人に      社会人・高等部・中学部の新入部員が加わり、      1 1人のメンバーが揃いそうです。  久しぶりの九州大会参加は見えて きました。    来年は 佐賀大会 です。                 選抜チームの活躍をご期待ください。  大分県からのご支援を活用しながら、  選抜チームとして の責任を果たせるように、  チーム一丸となって頑張りたいと思いま す。  今回のシリーズは、「福祉のしおり」を知って 関係機関のサポートを受けながら 生活の向上を目指す。  いろいろな支援があります。  知ることが大事。  相談が大事。  一歩踏み出す勇気が大事。   

窓口相談

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今回も「福祉のしおり」からです。 かなり、難解な文章です。 頑張りましょう。 相談支援事業 公的な相談機関でみんなのことが話し合えるということ。 〇障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援) 支援が必要と認められる場合に、 障害者(児)の自立した生活を支え、 障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、 ケアマネジメントによりきめ細かく支援することを目指すもの。 窓口は、大分市( 指定特定相談支援事業者 、 指定障害児相談支援事業者 ) 児童児童発達支援事業所 児童福祉施設に該当しない通所支援事業所で、 主として未就学の障害のある児童に対する療育を行います。 大分県には、125事業所で定員が1273名。 そのうち、大分市が51事業所。  放課後等デイサービス事業所 児童福祉施設に該当しない。 通所支援事業所で 主として就学期の障害のある児童に対し、 生活能力向上のための訓練などを行います 大分県には、242事業所定員2650名。 大分市には次のもの があります。 まず、相談窓口に出向くこと。 電話することでスタート。 残念ながら、今の施設が本人さんに適していないと思ったら 相談窓口に出向いて話し合いをしてください。